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第1章 総 則
(名称) 第1条 この法人は、特定非営利活動法人ハイジという。 (事務所) 第2条 この法人は、事務所を栃木県栃木市宮町304番地1に置く。 第2章 目的及び事業 (目的) 第3条 この法人は、市民一人ひとりがふるさとの文化を大切にしながら、自立した個人として生活を豊かにすることを目指した市民活動の支援を行うことにより、豊かなコミュニティを作り上げ、市民協働のまちづくりを推進していくことを目的とする。 (特定非営利活動の種類) 第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。 1.特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。) 別表第1号から第16号までに掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動。 (活動に関わる事業の種類) 第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)特定非営利活動に係る事業 ① 市民活動に関する情報の収集と提供に関わる事業 ② 市民活動に関する相談、活動促進のための調整に関わる事業。 ③ 市民活動団体に関する研修、人材育成、組織管理及び運営に関わる事業。 ④ 市民、市民活動団体、企業、行政間の交流連携の促進及び支援に関わる事業。 ⑤ 市民活動に関する調査研究及び広報、政策提言に関わる事業 ⑥ 市民活動の拠点に関する施設管理運営事業 (2)その他の事業 ① チャリティイベントの実施に関わる事業 ② 物品販売に関わる事業 2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は同項第1号に掲げる事業に使用するものとする。 第3章 会 員 (会員) 第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって法における社員とする。 1.正会員 この法人の目的に賛同して入会し、この法人の活動を推進する個人で、総会における議決権を有するもの。 2.賛助会員 この法人の目的に賛同して入会し、この法人の活動を賛助、後援する個人又は団体で、総会における議決権を有しないもの。 (入会) 第7条 会員の入会については特に条件を定めない。 2 会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により、代表理事に申し込む ものとし、代表理事は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 3 代表理事は、前項の者の入会を認めない時は、速やかにその理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 4 賛助会員になろうとする者は、入会申込書により、代表理事に申し込むものとする。 (入会金及び会費) 第8条 会員は、別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。ただし、別に定める規約により会費を納めることが困難なものには、入会金及び会費納入を免除する。 (退会) 第9条 会員で退会しようとする者は、別に定める退会届けを代表理事に届け出て退会することができる。 (資格喪失) 第10条 会員は次の各号の事由により、会員資格を喪失する。 1.1年以上会費を滞納し、理事会において支払い意志がないと認定した者。 2.本人が死亡又は失踪宣告を受けたとき。 3.会員である団体が解散し、又は破産したとき。 4.除名されたとき。 5.第9条による退会。 (除名) 第11条 会員が次の各号に該当するときは、その会員に事前に弁明の機会を与えた上で、理事会の決定において除名することができる。 1.この定款等に違反したとき。 2.この法人の名誉を著しく傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。 (拠出金品の不返還) 第12条 既納の入会金及び会費、その他の拠出金品は、これを返還しない。 第4章 役 員 (種別及び定数) 第13条 この法人に次の役員を置く。 1.理事は7名以上15名以内とする。 2.監事は2名とする。 2 理事のうち1名以内を代表理事、2名以内を常務理事とする。 (選任等) 第14条 理事及び監事は、正会員のなかから総会の議決により選任する。 2 代表理事は、理事会において互選により選任する。 3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が、役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。 (職務) 第15条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。 2 常務理事は、代表理事を補佐し、理事会の決定にもとづき法人の業務を処理し、代表理事に事故あるとき又は欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。 3 理事は、理事会の構成員として、法令、定款、及び総会の議決に基づいて業務を執行する。 (監事) 第16条 監事は、次に掲げる業務を行うものとし、その遂行にあたり必要なときはいつでも理事に対して報告を求め、調査することができる。 1.理事の業務執行状況を監査する。 2.この法人の財産の状況を監査する。 3.前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し、不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを総会又は所 轄庁に報告する。 4.前号の報告をするために必要なときは、自ら総会を招集することができる。又は代表理 事に対して総会の招集を請求することができる。 5.理事の業務執行状況又はこの法人の財政に関し、理事に個別に意見を述べ、必要により理事会の招集を求めることができる。 (任期) 第17条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。 2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を遂行しなければならない。 (欠員補充) 第18条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 (解任) 第19条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、その役員に弁明の機会を与えた上で、総会において出席者の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。 1.心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。 2.職務上の義務違反があると認められるとき。 3.その他役員として相応しくない行為があると認められるとき。 (報酬等) 第20条 役員総数の3分の1以下の範囲で、報酬を支給することができる。 2 役員にはその職務遂行に要した費用を弁償することができる。 第5章 総 会 (種別) 第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 (構成) 第22条 総会は、正会員をもって構成する。 (権能) 第23条 総会は、この法人の運営に関する次の事項を議決する。 1.定款の変更 2.解散 3.合併 4.事業計画及び収支予算の決定 5.事業報告及び収支決算の承認 6.役員の選任又は解任 7.その他運営に関する重要事項 (開催) 第24条 通常総会は、毎年1回開催する。 2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。 1.理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。 2.正会員総数の5分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 3.第16条第4項の規定により監事から招集があったとき。 (招集) 第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、代表理事が招集する。 2 代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定によって請求があったときは、その日から 30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 3 総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催日の7日前までに通知しなければならない。 (議長) 第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。 (定足数) 第27条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。 (議決) 第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。 2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (表決権等) 第29条 各正会員の表決権は、平等なものとする。 2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。 3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、出席したものとみなす。 4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。 (議事録) 第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 1.日時及び場所 2.正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。) 3.審議事項 4.議事の経過の概要及び議決の結果 5.議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。 第6章 理事会 (構成) 第31条 理事会は、理事をもって構成する。 (機能) 第32条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。 1.総会に付議すべき事項 2.総会の議決した事項の執行に関する事項 3.事務局の組織及び運営に関する事項 4.その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 (開催) 第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 1.代表理事が必要と認めたとき。 2.理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 3.第16条第5項の規定により、監事から招集があったとき。 (招集) 第34条 理事会は代表理事が招集する。 2 代表理事は、前条第2項及び第3項の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって少なくとも開催日の7日前までに通知しなければならない。 (議長) 第35条 理事会の議長は、代表理事もしくは代表理事が指名した理事がこれにあたる。 (議決) 第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。 2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (表決権等) 第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。 2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。 3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。 4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない。 (議事録) 第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 1.日時及び場所 2.理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。) 3.審議事項 4.議事の経過の概要及び議決の結果 5.議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議に出席した理事の中からその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。 第7章 資産及び会計 (資産の構成) 第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 1.設立当初の財産目録に記載された資産 2.入会金及び会費 3.寄付金品 4.財産から生じる収入 5.事業に伴う収入 6.その他の収入 (資産の管理) 第40条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は総会の議決を経て、代表理事が別に定める。 (会計の原則) 第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものする。 (会計の区分) 第42条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。 (経費の支弁) 第43条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。 (事業計画及び予算) 第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。 (暫定予算) 第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 (予備費の設定及び使用) 第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。 2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。 (予算の追加及び更正) 第47条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。 (事業報告及び決算) 第48条 この法人の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。 2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 (事業年度) 第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 (臨機の措置) 第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。 第8章 定款の変更、解散及び合併 (定款の変更) 第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経て、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。 (解散) 第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。 1.総会の決議 2.目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 3.正会員の欠亡 4.合併 5.破産 6.所轄庁による設立認証の取り消し 2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。 3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 (残余財産の帰属) 第53条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、この法人と類似の目的を有する公益法人又は特定非営利活動法人のうち総会の議決をもって決した法人に譲渡するものとする。 (合併) 第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 第9章 事務局、顧問・相談役 (事務局の設置等) 第55条 この法人の事務を処理するため、事務局を置くことができる。 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。 3 事務局長及び職員は、代表理事が任免する。 4 理事は、事務局長もしくは職員と兼職できる。 5 事務局の組織及び運営に必要な事項は、総会にて定める。 (顧問・相談役) 第56条 この法人は顧問、相談役を置くことができる。 1.顧問、相談役は、理事会の推薦により代表理事が委嘱する。 2.顧問、相談役に関する必要な事項は、理事会の議決を経て代表理事が定める。 3.顧問、相談役は理事会における議決権を有しない。 第10章 雑 則 (公告) 第57条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載してこれを行う。 (細則) 第58条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。
by npo-heidi
| 2007-12-02 00:00
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